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外国人と労働の制限

弁護士 杉浦 恵一

はじめに

日本国憲法では、第27条で「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」とされています。

勤労の義務を負うといっても、強制的に労働をさせられることは基本的にはありませんので、日本国民であれば、違法でなければ、どのような仕事でも働く権利があることになります。

一部の仕事は資格が必要であり、必要な資格がなければできないこともありますが、基本的にはどのような仕事をするか制限されることはありません。

労働者

他方、外国人の場合には、勤労の権利が保障されているわけではありませんので、一定の場合には、労働をすることで不利益を受けることがあります。

外国人は、一定の在留資格(日本に滞在することができる資格)に基づいて日本国内にいますので、働くことのできない在留資格なのに働いてしまうと、在留資格が取り消されてしまう、雇った側が罰則を受けるといった不利益を被ることがあります。

仕事に制限のない在留資格

法務省の発表によれば、平成30年の年末時点で日本に在留している外国人は、273万1093人とされています。

外国人の在留資格によって、仕事をすることが認められているものと、認められていないものがあります。

仕事の種類に制限を設けず仕事をすることが認められている在留資格は、

  1. ① 永住者
  2. ② 日本人の配偶者等
  3. ③ 永住者の配偶者等
  4. ④ 定住者
という在留資格があります。

その他に、仕事をすることができる職業に制限を設けられている在留資格もあります。

例えば、「技術」、「研究」、「教育」といったものがあり、これらはその在留資格で認められた範囲の仕事しかすることができません。

仕事に制限を設けられている在留資格

仕事をすることが認められていない在留資格もあります。
具体例は、

  1. ① 留学
  2. ② 家族滞在
  3. ③ 短期滞在
といったものです。

ただし、留学の場合には例外があります。留学生は、原則は働いてはいけないのですが、前述の資格外活動の許可を受けて、アルバイトを行っていることが多いかと思われます。

資格外活動の許可(アルバイトの許可)を受けることができれば、原則として1週間に28時間以内のアルバイトをすることができます。また、夏休みなどの長期休暇には、1日8時間(週40時間)まで働くことができる場合もあります。

まとめ

外国人を雇用する場合には、在留資格の確認、資格外活動に当たらないか等の確認が重要になってきます。
場合によっては雇う側が罰則を受けることもあり得ますので、よく注意した方がいいでしょう。

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