日本国憲法では、第27条で「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」とされています。
勤労の義務を負うといっても、強制的に労働をさせられることは基本的にはありませんので、日本国民であれば、違法でなければ、どのような仕事でも働く権利があることになります。
一部の仕事は資格が必要であり、必要な資格がなければできないこともありますが、基本的にはどのような仕事をするか制限されることはありません。

他方、外国人の場合には、勤労の権利が保障されているわけではありませんので、一定の場合には、労働をすることで不利益を受けることがあります。
外国人は、一定の在留資格(日本に滞在することができる資格)に基づいて日本国内にいますので、働くことのできない在留資格なのに働いてしまうと、在留資格が取り消されてしまう、雇った側が罰則を受けるといった不利益を被ることがあります。