2019年10月、東京高等裁判所で、株主総会の決議に関して、株主が事前に議決権の行使をしていたけれども、株主の代理人が株主総会に出席した上で、株主総会当日には投票をしなかった場合に、それが投票の棄権と扱われるのか、それとも事前に議決権を行使した内容が維持されるのかをめぐって、判決が出されました。
事案の概要としては、報道では、上場企業の株主総会で、総会に出席した株主から突然、業績の低迷を理由に一部を役員から外し、新たな社外取締役候補を含む役員選任を求める修正動議を提出したところ、その動議が可決された、という事案のようです。



