弁護士法72条
大手の退職代行会社に、弁護士法違反容疑で家宅捜索がなされたとの報道がされています。弁護士法違反だと疑われている内容は、弁護士に事件を紹介し、紹介料を受け取っていた、という内容のようです。
弁護士法という法律は聞きなれない方が多いと思われますが、弁護士や弁護士法人を規律・規制する法律です。
今回の退職代行会社への家宅捜索で問題になったのは、弁護士法72条の問題です。
弁護士法72条は、以下のような内容を定めております。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」
どうして問題か
この条文は、大まかには、弁護士や弁護士法人以外の無資格者が、法律事件に関して、報酬を得る目的で代理等をしてはならないというものですが、今回問題になっているのは、この中の「周旋(しゅうせん)」が問題になっています。
「周旋」とは、あっせんや紹介と同じような意味で、この部分に関して言えば、弁護士に事件を紹介する際に弁護士からお金をもらってはいけない、といったような内容です。
一般的に、人や企業に対して何か有益なこと(情報や人脈、仕事など)を紹介した場合に、それが違法なことでなければ紹介料が発生することもあります。通常の民事的な取引では、このようなことは否定されませんが、弁護士行や社会保険労務士業ではこのようなあっせんが禁止されており、医師業界でもいわゆる患者紹介ビジネスは規制されております。
一般的な民事慣行・取引では禁止されない紹介料の支払に関して、なぜ士業などでは規制されているのでしょうか。
その趣旨は様々なことが言われていますが、一般的には、弁護士が紹介料を支払って依頼者や事件の紹介を受けた場合には、そのような紹介者・紹介業者との関係を優先し、依頼者の利益を優先しなくなってしまう可能性があり、弁護士としての公平性・公正性に疑問を生じさせる結果になるため、禁止されていると言われています。
このような「周旋」が行われた場合に、金銭を得る目的で周旋を行った側は、最大で2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑を受ける可能性があります(弁護士法77条3号)。
もともと退職代行業自体が、弁護士法72条の前段(交渉等の禁止)に当たるのではないかと言われておりました。退職代行業者が、退職したい意向を伝えるだけにとどまらず、何らかの法的紛争(例えば残業代請求など)の交渉代理まで行うと、弁護士法に反することになります。
交渉・代理は行わず、あくまでも「使者」(法律用語で、本人が既に決定済みの意思をそのまま伝えるだけの行為、伝言など)に留まるのであれば、弁護士法には違反しないと言われておりました。
これまで退職代行業者は、退職者の意思を伝えるだけの使者に留まるのか、グレーゾーンにあったと思われますが、今回の家宅捜査では、これまで問題かどうかはっきりしなかった部分ではなく、別のところで問題になったという経緯です。
おわりに
現在、警察が家宅捜査を行ったところですが、今後、何らかの容疑・嫌疑が固まってくれば、検察官に送致され、起訴されれば裁判所で最終的な判断がなされる可能性があります。
どのような進展がみられるのか、これからの展開に注意する必要があるでしょう。




