昨今、「カスタマーハラスメント」が問題になっております。 顧客からのクレーム自体は昔からありましたが、個人の権利意識・人権意識の向上やSNSの普及・発達、少子化等による企業の人手不足など複合的な原因から、最近、特に問題になってきているようです。
これまで「カスタマーハラスメント」に明確な定義はありませんでしたが、最近では各地の自治体がカスタマーハラスメントを規制等する条例を制定し始めております。 条例で規制等をする場合には、カスタマーハラスメントを定義する必要があります。
愛知県の条例では「愛知県カスタマーハラスメント防止条例」を制定しており、カスタマーハラスメントは、この条例の第2条4号で、 「顧客等からの就業者に対する言動であって、就業者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものであり、かつ、就業者の就業環境を害するもの」と定義されています。




