これまで緑ナンバーの自動車を対象として義務化されていたアルコールチェックですが、令和4年4月から、一定台数以上の白ナンバー自動車を使用する企業も対象となりました。
さらに、同年10月からは、義務化の内容が改正され、アルコール検知器を用いた運転前後の酒気帯び確認をすること、常時有効に保持することが新たに義務づけられます。
義務化の対象となる企業は、安全運転管理者の選任義務のあるすべての企業であり、具体的には、乗用定員11人以上の自動車を1台以上または、その他の自動車を5台以上使用する企業です。
対象となる企業では、アルコールチェックの義務化に向けて、安全管理者の選定、アルコール検知器の準備、記録保存の準備等、飲酒運転防止体制の整備を進めていく必要があるでしょう。
特にアルコール検知器の準備については、10月から「常時有効に保持すること」が新たに義務付けられているため、アルコール検知器を定期的にメンテナンスし、常に正常に作動し故障のない状態にしておく必要があります。そのうえで、通常勤務の場合はもちろん、従業員が直行直帰の場合や出張の場合にもアルコールチェック検知器を携帯させ、検知器の測定結果を報告させる(カメラやモニターで運転者の様子を確認する)等して、業務開始時から終了時までの間、確認を徹底することが重要です。
また、安全運転管理者や副安全運転管理者を選任しなかった場合は5万円以下の罰金が課せられるため、安全運転管理者不在時に確認ができていなかった、という事態にならないよう職場内の管理体制を整えて周知しておく必要があるでしょう。
アルコールチェックを怠った、あるいはアルコール検知器の不具合で正確に確認ができなかったことが原因で、飲酒運転の見逃しにより従業員が事故を起こした場合、会社にかかる法的責任はかなり大きいです。
また、事故が起こらなかったとしても、アルコールチェックを怠った場合は安全運転管理者の業務違反となるため、公安委員会によって罰則が科せられる可能性があります。会社に対しても、マネジメント不足として社会的信用を失ってしまう等、大きな影響を与える可能性があるため、万全な体制を整えておいたほうがよいでしょう。
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