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2021年1月より義務化!子の看護・介護休暇は時間単位で取得可能へ

令和3年1月1日、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という)が改正、施行されます。施行後には、労働者から請求があれば、子の看護及び介護のための休暇を時間単位で与えなければなりません。

「子の看護休暇」「介護休暇」ってなに?

子の看護休暇とは、負傷し、又は疾病にかかった子の世話又は疾病の予防(予防接種を受けるためも含む)を図るために必要な世話を行う労働者に対し与えられる休暇であり、子どもが病気やけがの際に休暇を取得しやすくし、子育てをしながら働き続けることができるようにするための休暇です。

介護休暇とは、介護休暇とは、病気やケガ、高齢といった理由で要介護状態になった家族の介護や世話をする従業員を対象に、その介護のために与えられる休暇であり、育児・介護休業法において定められています。

  • 子の看護休暇とは?

    小学校就学前の子を養育する労働者(日々雇用者は除く)は、事業主に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に、1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) を限度として、子の看護休暇を取得することができるものです。

  • 介護休暇とは?

    要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1年度において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)を限度として、世話を行うための休暇を取得することができるものです。

    対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

  • ポイント!
    • 1年度とは、会社が特に定めをしない限り原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を指します(法第16条の2第4項)。
    • 子の看護休暇、介護休暇は、無給、有給を問いません。
    • 年次有給休暇のように、時季変更権(事業の正常な運営を妨げるという理由でその申し出を拒むこと)を行使することはできません。
    • いわゆるパートタイマーや期間契約社員などの有期雇用者の場合も、取得することができます。
    • 労使協定に定めをすれば、事業主は次のような労働者に対し、子の看護休暇の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は子の看護休暇を取得することができません。(ただし、③の労働者については、1日単位で子の看護休暇を取得することはできます。)
      1. ①その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者
      2. ②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
      3. ③時間単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者

今回の改正のポイントは?

  • いつから改正されるのですか?

    令和3年1月1日から改正されます。

  • 何が変わるのですか?
    • 育児や介護のための休暇を1時間単位で取得できるようになります。(改正前は、1日または半日単位でしか取得できませんでした。)もちろん、現行通り、1日単位の取得も可能です。
    • 労働者の1日の所定労働時間に関係なく、子の看護、介護休暇を1時間単位で取得することができることになりました。(改正前は、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、半日単位の看護休暇・介護休暇を取得することができず、1日単位の休暇しか取得できませんでした。
  • 疑問にお答え!
    • Q.所定労働時間が6時間30分や7時間30分の会社は、端数の30分をどうすればいいのですか?
      A.1時間未満の端数を、1時間に切り上げます。
      時間単位で取得する場合は、
      1日の所定労働時間が6時間30分→7時間、7時間30分→8時間
      取得するとするといった扱いになります。
    • Q.1日の休暇が何時間分の休暇に相当するかは、労働者ごとに異なるということですか?
      A.そのとおりです。
  • 厚生労働省の資料はこちら

まとめ

多様な雇用のあり方を反映して、育児や介護を担いながら働く労働者の数は、今後もますます増えていくことでしょう。

会社に時間単位有休制度があれば、通常の賃金を受け取ることができるため、1時間単位の有給休暇を利用して、看護や介護を行ってこられた方も多いのではないでしょうか。しかし、あっという間に上限の年間5日を使い切ってしまい、泣く泣く1日単位の有給休暇を使用されるという方も少なくありません。

今回の改正では、子の看護、介護のための休暇が1時間単位で取得できることとなりました。丸1日休まなくとも数時間でいいから、看護や介護に時間が欲しい、とお悩みの労働者にとっては、一歩前進した法改正となったことでしょう。

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