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事業承継税制と遺留分

弁護士 杉浦 恵一

1. 後継者不足問題

 近年、後継者がいないことで廃業する会社、個人事業が増えているようです。

 後継者が見つからない理由として、少子化により後継ぎがいない場合や、経営者・個人事業による責任を負いたくないという傾向もあるようですが、事業を承継する際の税金の負担も後継者が見つからない理由のようです。

 法人の事業承継では、一般的には会社の株式を贈与したり、相続したりして、法人の株主を変更し、事業承継をすることが多いと思われます。

 個人事業の事業承継では、何らかの免許があればその名義変更もありますが、事業用の財産を贈与したり、相続したりして、事業の主体だけでなく、個人事業を行うための設備も移転させることが多いと思われます。

 このような場合、生前に株式や財産の移転を行えば、無償で渡す場合に贈与となって、贈与税がかかるのが原則です。適正な対価を支払って、株式や事業用の財産を買い取るという方法もありますが、その適正な対価を準備すること自体が大変な場合もあり、買い取るという方法は選択できない可能性もあります。

 株主・個人事業者の子など相続人であれば、相続によって株式や財産を取得することも可能ですが、このような場合でも、財産額によっては相続税がかかりますし、遺言などきちんと準備をしなければ、遺産分割がうまく進まず、事業承継が円滑に行われない可能性もあります。

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2. 事業承継税制の利用

 事業承継を行う際に、このような贈与税・相続税の問題があって円滑に事業承継をすることができない場合もあります。このような場合に、税金の対策としては、いわゆる事業承継税制を使うことが考えられます。

 事業承継税制の概要としては、一定の手続きをとることによって、事業承継のための財産の移転をする際に発生する贈与税や相続税といった税金の支払いを猶予されたり、最終的には免除されたりと、この税制を使わない場合と比べて、税金の面で有利になり得るという制度です。

 法人の場合、この税制を使うことができるのは、中小企業に限られていたり、業種の制限があったり、従業員のいる会社である必要があるなど(単なる資産管理のみのための法人では認められない)、一定の要件があるようです。

 実際の手続きは、色々な要件が他にもあったり、色々な書類を提出する必要があったありと、手間がかかる側面もありますが、贈与税や相続税を大幅に減少させることができる可能性はあります。

3. 民法上の遺留分

 しかし、これはあくまで税制上の問題ですので、民法上の遺留分の問題とは別になります。

 事業承継税制が適用されて、贈与税や相続税が猶予・免除されたとしても、遺留分を請求されることで、事業を承継した後継者が金銭的に困る可能性もあり得ます。

 特例として、株式等を遺留分を計算するための財産の対象から除外する合意や、遺留分を計算するための評価の時点を固定する合意などもありますが、法定相続人全員の合意が必要だとされていますので、争いのない家族であればいいのですが、そうでなければ合意はできないでしょう。

 また、遺留分は、生前に予め放棄することも可能ですが、家庭裁判所の許可が必要です。そのため、遺留分を放棄するメリットがなければ、なかなか自分で遺留分放棄の手続をとることはないでしょう。

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4. まとめ

 このように、事業承継を考える場合、税金の問題も重要ですが、相続人が複数人いる場合には、遺留分の対策も必要になってくるでしょう。

 このような対策は、早ければ早いほど行いやすいと思われますので、早めの対策が望ましいと思われます。

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